豊かな共生社会を子どもたちへ…
山口雪子さんを支える会会則
第1条【名称、略称】
この会は「豊かな共生社会を子どもたちへ… 山口雪子さんを支える会」という。
(略称:山口雪子さんを支える会)
第2条【会の目的】
(1)山口雪子さんの教壇復帰を支える活動を行う。
(2)上記(1)を通して、合理的配慮・共生社会について考え、社会に発信していく。
(3)上記(1)(2)を通して、豊かな共生社会を子どもたちへつないでいくことを目指す。
第3条【会員】
(1)会の目的に賛同する人は、事務局に申し出ることにより、誰でも入会できる。
(2)退会を希望する者は事務局に連絡することにより退会できる。
(3)会員は会の目的を実現するために協力し、できる範囲で積極的に活動に取り組む。
第4条【世話人】
本会は、以下の世話人を置く。
代表 1名
副代表 1名以上
事務局長 1名
事務局員 1名以上
会計 1名
会計監査 1名以上
第5条【役割】
世話人は、次の通り役割を分担し、会の活動を推進する。また諸問題が発生した場合、世話人が連絡を取り合い協議する。世話人はこの団体の目的の実現のため代表に協力して円満に問題の解決を図るよう努力する。
(1)代表は、会の運営を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐する。
(3)事務局長は、事務局を統括する。
(4)事務局は、連絡窓口と会の事務を行い、会員相互の連絡・連携をはかる。
(5)会計は、金銭出納、財産の管理、会計報告を行う。
(6)会計監査は、収支状況が適切であるかを確認し報告する。
第6条【会の所在地】
この会の所在地は、代表宅と会計宅に置く。
代表 新納 泉
会計 山口雷太
第7条
会は顧問を置くことができる。顧問は会の求めに応じ適切なアドバイスを行う。
第8条【活動】
(1)裁判を支援する活動
(2)支援の輪を広げる活動
(3)活動資金を集める活動
(4)メーリングリストやホームページの運用
(5)会員・関係団体・報道機関への情報の発信
その他、会の目的に沿う活動
第9条【総会と意志決定】
総会は、会の意志決定・世話人の選出・会則の変更を行ない、原則年1回開く。
総会は代表が招集し世話人半数以上と会員複数人の出席で成立する。
意思決定は総会出席者の過半数で行う。
例会は、必要に応じ開き、会員は誰でも参加できる。
緊急の意志決定を行う必要のある場合は、世話人で協議し、決定することができる。
第10条【会計ならびに会計監査】
(1)会計は、会資金の管理運用をする。毎年1回会計報告を行ない、会計監査の監査を
受ける。
(2)会計における運用規定は、別途定めるものとする。
(3)会計監査は会計報告を監査し、総会にて監査報告を行う。
運用規定
(1)この団体の活動に必要な資金は広くカンパによって集めることとする。
(2)支出はカンパによって得られた資金以内とする。
(3)会計は口座を管理し、適正にこの団体の資金管理を行なう。口座名は会の略称とし、届け出住所は会計宅とする。
(4)会計は必要に応じて世話人に財務報告を行う。
(5)団体の資金支出は代表が事前または事後に認めかつ会計が証憑書類等で費消金額と
支払先・支払時期を確認したものに限るものとする。
(6)この団体の資金による立替金支出は代表が事前に認めたものに限るものとする。
付帯事項 :
会の設立年月日および規約の発効年月日 :
2016年5月31日
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